入会案内 - 専修大学 不動産建設 黒門会

入会案内membership guide

会員資格と条件

不動産業・建設業あるいはこれに関連する業務に従事している方で、 専修大学を卒業もしくは在籍した方であれば、どなたでも入会できます。 ※入会に関しては(例えば従事している業種が若干異なる等)、遠慮なくお問い合わせ下さい。別途、入会・お問い合せ用のメールフォームより、ご連絡ください。後ほど、事務局より、ご連絡を差し上げます。 入会・お問い合わせへ >> 下記に「不動産建設黒門会支部規約」を掲載しておりますので、ご一読ください。

専修大学校友会 不動産建設黒門会支部規約

第1章  総 則

(名 称)
第1条
本会は、専修大学校友会 不動産建設黒門会と称する。
(目 的)
第2条
本会は、会員相互の親睦を図ると共に、不動産・建設業界の諸問題に関する情報交換・研修・討議を通じて、人間的資質の向上と、社会及び専修大学の発展に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条
本会の事務局を、会長の事務所内に置く。
(事 業)
第4条
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行なう。 1. 不動産・建設情報の交換 2. 研修及び講演会 3. 会員相互の親睦行事 4. その他、第2条の目的に付帯する業務

第2章 会 員

(会 員)
第5条
本会は、原則として学校法人専修大学に在学した者、且つ専修大学校友会員の中で、不動産業・建設業あるいはこれに関連する業務に携わっている者の中で、所定の手続きを経た者とする。所定の手続きについては、本会のホームページの入会案内から必要事項を記載の上、入会申込を行う。幹事会は、入会申込を行った入会希望者の入会条件、第19条で定める年会費の支払を確認してから承認する。

第3章 役 員

(会長、幹事、顧問)
第6条
本会に会長1名、副会長若干名、幹事若干名を置く。また、顧問若干名を置くことができるものとする。
(会計監事)
第7条
本会に会計監事2名を置く。
(幹事、会計監事の選任並びに任期)
第8条
幹事及び会計監事は、会員の中から定時総会において選出する。任期は2年とし、再任を妨げない。
(会長、副会長、及び顧問の選出並びに任期)
第9条
会長、副会長は、幹事の互選により選出する。顧問は、幹事の推薦により選出する。任期は各々2年とし再任を妨げない。

第4章 総 会

(総会の種類)
第10条
総会は、定時総会及び臨時総会とする。
(総会の開催)
第11条
定時総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じ幹事会の決議を以って会長が召集する。総会の議長は、会長もしくは、会長の指名する会員の中からこれを選出する。
(総会の決議)
第12条
総会の決議事項は、出席者の過半数でこれを決する。

第5章 幹事会

(幹事会の構成)
第13条
幹事会は、幹事全員を以って構成する。
(幹事会の開催)
第14条
幹事会は、概ね4半期毎に1回を目安として会長が召集する。幹事会の議長は、会長もしくは副会長がこれを務める。会計監事は、幹事会に出席することができる。
(幹事会の職務及び権限)
第15条
幹事会は、不動産建設黒門会の運営全般について協議し決定する。
(幹事会の決議)
第16条
幹事会の決議事項は、幹事の2分の1以上が出席し出席者の過半数以上の賛成を以ってこれを決定する。

第6章 部 会

(部 会)
第17条
本会に、次の部会を設置し、担当業務を企画立案しその運営に当たる。 部会での活動は幹事会に報告しその承認を得る。 1. 総務部会 外部団体との交渉・調整、会計業務 2. 情報部会 会員情報交換会、大学不動産連盟地域会の運営 3. 懇親・研修部会 会員相互の親睦・交流会、研修会を企画運営 4. 広報部会 ホームページの運営、会広報の企画運営

第7章 大学不動産連盟

(大学不動産連盟)
第17条
本会は、大学不動産連盟(以下、「本連盟」という)に加入する。 本連盟規約の規定に従って行動し、運営委員若干名を幹事会において選出し、本連盟の運営、本会との連絡にあたる。

第8章 会 計

(会 費)
第19条
1. 本会の経費は、会費、臨時会費(以下「会費等」という)、成約寄付金、及び一般寄付金を以ってこれに充てる。 2. 会費は、年会費、例会費とする。 3. 年会費の額は5千円とし翌会計年度分を3月31日までに納付する。例会費は、各会の開催毎の運営実績等を考慮し、幹事会の決議によって決定する。 4. 一旦納入された会費等は、原則、これを返還しない。
(会計報告)
第20条
本会の会計は、会計監事の監査を受け定時総会に報告しその承認を得なければならない。
(会計年度)
第21条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第9章 会則の変更

(会則の変更)
第22条
会則の変更は、総会の決議による。

第10章 倫理及び会員の処分、会員資格の喪失

(倫理)
第23条
会員の倫理規範、倫理規範の違反に対する措置及び処分、会員の倫理の尊重に関して必要な事項を定める。

1 倫理規範 会員は、次に該当する行為(「倫理規範に反する行為」という)を行ってはならない。 (1) 重大な不動産等取引の倫理に反する行為、不動産等取引の法令違反、刑事犯罪などにより本会の名誉を傷つける行為、又は、会員の品位を汚す行為。 (2) 本会の規約に反する行為、及び、重要決定に違反する行為。

2 倫理規範の確保 幹事会は、会員が倫理を尊重するように指導に努めなければいけない。 また、会員が倫理に反する行為を行ったと思われる場合に、速やかに調査を行い、事実を確認し、必要な措置、又は、処分を行わなければならない。 3 措置及び処分 幹事会は、会員が倫理規範に反する行為を行ったと判断した場合、以下の各号に掲げる執行上の措置または会員の身分にかかる処分を行うことができる。 (1) 措置 ① 会長による戒告 ② 会の役職一定期間の停止または解任 (2) 処分 ① 会員資格の停止 ② 退会の勧告 4 措置及び処分の請求 会員は、幹事会に対して会員に関する倫理審査を請求することができる。 倫理審査の請求は、倫理規範に反する行為が行われた事実を明示した書面を持って行われなければならない。 5 不服の申し立て 処置又は処分を受けた会員または会員であった者は、幹事会に対して、不服の申し立てを行うことができる。 前記の不服申し立ては、処置又は処分が行われた後2週間以内に、不服の論拠を記した書面を持って行われなければならない。 幹事会は、不服の申し立てに対して審査を行うとともに書面をもって回答しなければならない。 不服の申し立ては、重ねて行うことはできない。 6 倫理審査の委託 幹事会は、倫理審査を行うに当たって、複数の会員からなる委員会を設けて倫理審査を委託することができる。 委員会は、会長及び本会員若干名をもって編成し、常設、又は事案の発生した都度に設けることができる。
(資格喪失事由)
第24条
会員が次の事由に該当した場合、幹事会の決議により本会の会員資格を失う。 1. 第23条に定める倫理規範の違反による処分を受けたとき。 2. 3年間会費を未納した会員は、特段の事情が無い限り、退会したものとする。

第11章 慶 弔

(慶 弔)
第25条
本会会員への慶弔については、別途幹事会で定める慶弔規定に従ってこれを行なうことができる。

第12章 その他

(定めなき事項)
第26条
本会則に定めのない事項は、会長が幹事会の決議を経てこれを定めることができる。
(施 行)
第27条
本会則は、平成22年1月1日より施行する。 本会則は、平成23年4月9日より施行する。 本会則は、平成30年6月2日より施行する。