入会案内membership guide
- 専修大学 不動産建設 黒門会
- 入会案内 - 専修大学 不動産建設 黒門会
会員資格と条件
不動産業・建設業あるいはこれに関連する業務に従事している方で、 専修大学を卒業もしくは在籍した方であれば、どなたでも入会できます。※入会に関しては(例えば従事している業種が若干異なる等)、遠慮なくお問い合わせ下さい。別途、入会・お問い合せ用のメールフォームより、ご連絡ください。後ほど、事務局より、ご連絡を差し上げます。
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下記に「不動産建設黒門会支部規約」を掲載しておりますので、ご一読ください。
専修大学校友会 不動産建設黒門会支部規約
第1章 総則
(名称)- 第1条
- 本会は、専修大学校友会 不動産建設黒門会と称する。
- 第2条
- 本会は専修大学出身者を中心とする不動産・建設関連業界に携わる者の親睦を図るとともに、会員相互の情報交換および業務交流を促進し、業界および母校の発展に寄与することを目的とする。
- 第3条
- 本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)情報交換会、講演会、懇親会等の開催
(2)会員相互の業務交流および協力関係の促進
(3)専修大学および諸団体との連携
(4)大学不動産連盟(UREL)との連携および活動への参画
(5)その他本会の目的達成に必要な活動
第2章 会員
(会員資格)- 第4条
- 本会の会員は、原則として専修大学に在学した者で、専修大学校友会員のうち、不動産・建設関連業務に携わる者とする。ただし、幹事会の承認によりこれに準ずる者の入会を認めることができる。
- 第5条
- 本会への入会を希望する者は、所定の手続きを行い、幹事会の承認を得るものとする。
- 第6条
- 会員は本人の意思により退会することができる。
- 第7条
- 会員は次の各号のいずれかに該当する場合、幹事会の決議により会員資格を喪失する。
(1)退会の申し出があったとき
(2)3年間会費を未納し、特段の事情がないとき
(3)第21条に基づく除名処分を受けたとき
(4)本会の名誉を著しく損なう行為があったとき
第3章 役員
(役員等)- 第8条
- 本会に次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 若干名
三 幹事 若干名(部会長及び一般幹事を含む)
四 監査 若干名
2 本会に、次の役職を置くことができる。
一 最高顧問 若干名
二 名誉会長 若干名
三 相談役 若干名
四 顧問 若干名
五 参与 若干名
3 幹事および監査は総会において選任する。再任を妨げない。
- 第9条
- 会長および副会長は、幹事の中から幹事会において推薦し、総会にて選任する。任期は2年とし、再任を妨げない。
- 第10条
- (1)最高顧問は、本会に特に顕著な功績のあった者のうちから、会長が推薦し、幹事会の承認を経て選任する。
(2)名誉会長は、本会の発展に多大な貢献のあった者のうちから、会長が推薦し、幹事会の承認を経て選任する。
(3)相談役は、本会に功労のあった者のうちから、会長が推薦し、幹事会の承認を経て選任する。
(4)顧問は、本会の運営に関し助言を得るため、会長が推薦し、幹事会の承認を経て選任する。
(5)参与は、本会の事業運営に関し必要な知見を有する者のうちから、会長が推薦し、幹事会の承認を経て選任する。
(6)参与の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、連続する在任期間は原則として4年を超えないものとする。
(7)最高顧問は、会長の求めに応じ、本会運営に関する重要事項について助言を行う。
(8)名誉会長は、本会の象徴的立場として、会の発展に資する助言を行う。
(9)相談役は、会長の求めに応じ、本会の運営に関し助言を行う。
(10)顧問は、本会の運営に関し必要な助言を行う。
(11)参与は、特定の事業又は分野について助言又は協力を行う。
(12)前各項の者は、いずれも本会の業務執行及び意思決定には関与せず、議決権を有しない。また、個別に業務執行の指示を行うことができない。
(13)前各項の役職は、いずれも無報酬とする。ただし、必要に応じて実費を支給することができる。
- 第11条
- (1)会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)幹事は会務の運営を担当する。
(4)監査は会計を監査する。
(5)最高顧問、名誉会長、相談役、顧問及び参与の職務は、第10条に定めるところによる。
- 第12条
- 本会に次の部会を置く。
(1)総務部会
(2)情報部会
(3)懇親・研修部会
(4)広報部会
2 各部会は本会運営に必要な業務を分担するものとする。
3 部会の具体的な担当事項および運営方法は、幹事会において定めるものとする。
第4章 会議
(総会)- 第13条
- 定時総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じ幹事会の議決を以って会長が招集する。総会の議長は、会長もしくは会長の指名する会員の中からこれを選出する。
- 第14条
- 総会は出席会員および委任状提出会員をもって成立する。委任状を提出した会員は出席者とみなす。
- 第15条
- 総会の議決は出席会員の過半数をもって決する。
- 第16条
- 幹事会は、会長、副会長及び幹事をもって構成する。
2 幹事会は、概ね四半期毎に1回を目安として会長が招集する。会長は、必要に応じ臨時に幹事会を招集することができる。
3 幹事会の成立には幹事の2分の1以上の出席を要し、議決は出席者の過半数による。
4 最高顧問、名誉会長、相談役、顧問及び参与は、会長又は幹事会の要請により幹事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
第5章 会費および会計
(会費)- 第17条
- 本会の会員は年会費を納入するものとする。
(1)年会費の額は下記の通りとする。 - ※2026年4月~2027年3月期は従来通り一律5,000円となります。以下の年会費は2027年4月期から適用となります。
・30歳未満のもの、65歳以上のものは5,000円
・上記以外のものは10,000円
(2)年会費は翌会計年度分を毎年3月31日までに納入するものとする。
(3)年齢の基準日は当該年度の3月31日現在の満年齢とする。
(4)年度途中入会者の会費その他の運用については、幹事会の決議により定めることができる。
(5)会員が退会、除名その他の事由により会員資格を喪失した場合、納入済の会費は理由の如何を問わず返還しないものとする。
- 第18条
- 本会の会計は、監査による監査を経て、総会の承認を得るものとする。
- 第19条
- 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第6章 規約変更
(規約変更)- 第20条
- 本規約の変更は総会の承認をもって行う。
第7章 倫理及び会員の処分
(倫理)- 第21条
- 本会は、会員の倫理規範および倫理違反に対する措置・処分等に関し、以下のとおり定める。
1 倫理規範
会員は、次に該当する行為(以下「倫理規範に反する行為」という)を行ってはならない。
(1)重大な不動産等取引の倫理に反する行為、不動産等取引における法令違反(宅地建物取引業法・建設業法違反等を含む)、刑事犯罪その他本会の名誉を傷つける行為、または会員としての品位を損なう行為
(2)本会の規約に反する行為、または本会の重要決定に違反する行為
2 倫理規範の確保
(1)幹事会は、会員が倫理を尊重するよう指導に努めるものとする。また、幹事会は、倫理規範に反する行為が疑われる場合には、速やかに調査を行い、事実確認のうえ必要な措置または処分を行うものとする。
(2)審査にあたっては、対象会員に対し弁明の機会を与えるものとする。
(3)会員は、倫理規範に反する行為又はその疑いを認識した場合、幹事会に対し報告又は相談することができる。
(4)幹事会は、報告者のプライバシーに配慮するとともに、報告したことを理由として当該会員に不利益な取扱いをしてはならない。
3 措置及び処分
幹事会は、倫理規範違反が認められた場合、以下の措置または処分を行うことができる。
(1)措置
① 会長による戒告
② 役職の一定期間停止または解任
(2)処分
① 会員資格の停止
② 退会の勧告
③ 除名
4 措置及び処分の請求
会員は、倫理違反に関する審査を幹事会に請求することができる。請求は、違反の事実を明示した書面により行うものとする。
5 不服の申し立て
(1)措置または処分を受けた者は、幹事会に対し不服の申し立てを行うことができる。
(2)申し立ては、処分後2週間以内に書面で行うものとする。
(3)幹事会は、不服申立てを受けたときは、再度懲罰委員会に諮問のうえ審査し、書面により回答する。なお、不服申し立ては重ねて行うことはできない。
6 懲罰委員会
(1)幹事会は、倫理規範違反の調査・審査にあたり、懲罰委員会を設置することができる。
(2)懲罰委員会は、会長、副会長および幹事会が指名する会員若干名で構成する。ただし、審査対象となった会員が委員に含まれる場合は、当該委員をその審査から除く。会長が審査対象となった場合は、副会長がその職務を代行する。
(3)懲罰委員会は、以下に掲げる事項を調査・審議し、幹事会に対して措置・処分の勧告を行う。
① 不動産・建設取引における法令違反(宅地建物取引業法・建設業法違反等)
② 業務上の詐欺・横領・背任その他の刑事犯罪に該当する行為
③ ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントその他これらに類する行為)
④ 会員の信用を著しく損なう社会的行為
⑤ 反社会的勢力との関係を有する行為
⑥ その他幹事会が懲罰委員会への付託を必要と認めた事項
(4)懲罰委員会での調査・審議は原則として非公開とし、関係者のプライバシーに十分配慮する。
(5)幹事会は懲罰委員会の勧告を受けて、第3項に定める措置・処分を決定する。
- 第22条
- 会員に対する慶弔に関する事項は、幹事会において別途定める。
- 第23条
- 本規約に定めのない事項については、幹事会において協議し決定する。
付則(施行)
(施行期日・旧規約の廃止)- 本規約は、令和8年5月21日より施行する。なお、本規約の施行に伴い、平成22年1月1日に制定され、直近では平成30年6月2日に改定された旧規約は廃止する。
- 第17条(会費)の規定は、令和9年度の会費から適用し、令和8年度の会費については、なお従前の例による。
- 本規約の施行の際、現に旧規約の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、本規約の相当規定によりなされたものとみなす。
- ・平成22年1月1日 制定
・平成23年4月9日 一部改定
・平成30年6月2日 一部改定
・令和8年5月21日 全面改定(令和9年度会費規定を除き同日施行)